障害福祉サービスとは、障がいを持つ方の個々の家庭の状況や障害の特性に合わせて手助けと
なる福祉サービスです。大きく分けて日常生活の手助けをする「介護給付」と日常生活や就労に必要な訓練を提供する「訓練等給付」に分けられます。
障害福祉サービス以外に市町村等が主体となり提供される「地域生活支援事業」、地域生活への移行及び定着を目的とした「地域相談支援」等があります。
<介護給付>
ヘルパーが自宅に出向いて排泄や入浴などの身体介護や調理、掃除等を行う家事援助などがあります。
🔷対象者
・障害支援区分が区分1以上に該当する障害者
・支援の度合いが障害支援区分の区分1以上に相当する18歳未満の障害者
<身体介護を伴う通院等介助の場合>
障害支援区分が2以上に該当している(18歳未満の障害児の場合は支援の度合いが障害支援区分2以上に相当していること)
歩行、移乗、移動、排泄、排便のいずれかに支援が必要な状態と認定されている
重度訪問介護(訪問系)
常時介護を必要とする重度の肢体不自由、または重度の知的障害・精神障害がある方の食事・排泄・入浴等の介助や家事援助など生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を行います。入院先でのサービスの提供も受ける事が可能です。
🔷対象者
障害支援区分4以上の障害者で、次の2つの項目どちらかに該当する方
①次の2項目どちらにも該当する
・二肢以上に麻痺等がある
・歩行、移乗、排尿、排便の全てにおいて支援を必要とする
②障害支援区分の認定調査において、行動関連項目等の合計点数が10点以上
重度障害者等包括支援(訪問系)
常時介護を必要とする方の中でも、特に介護の必要度が高い方に対して、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所などのサービスを包括的に提供し、最重度の障害がある方でも安心して地域での生活が続けられるよう支援を受ける事ができます。
🔷対象者
常時介護を要する方で意思疎通を図ることに著しい支障がある方のうち、四肢の麻痺や寝たきり状態にある方、知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する方
具体的には、障害支援区分が区分6(児童にあっては区分6に相当する支援の場合)に該当し
意思疎通に著しい困難を有し、次のいずれかに該当する方
類型及び状態像
(1)重度訪問介護の対象であって、四肢全てに麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者のうち、次のいずれかに該当する方
・人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者(Ⅰ類型)-筋ジストロフィー、脊椎損傷、ALS(筋萎縮性側索硬化症)、遷延性意識障害等
・最重度知的障害者(Ⅱ類型)ー重度心身障害者等
(2)障害者支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方(Ⅲ類型)-強度行動障害等
Ⅰ類型
(1)障害支援区分6の「重度訪問介護」対象者であって
(2)医師意見書の「2.身体の状態に関する意見」中の「(3)麻痺」における「左上肢 右上肢 左下肢 右下肢」において、いずれも「ある」に認定(軽、中、重のいずれかにチェックされていること)なお、医師意見書の「2.身体の状態に関する意見」中の「(2)四肢欠損」、「(4)筋力の低下」、「(5)関節の拘縮」は「麻痺」に準ずる取扱いとする。
(3)認定調査項目「1郡 起居動作 寝返り」において「全面的な支援が必要」と認定
(4)認定関連項目「10郡 特別な医療 レスピレーター」において「ある」と認定
(5)認定調査項目「6郡 認知機能 コミュニケーション」において「日常生活に支障がない」以外に認定
Ⅱ類型
(1)概況調査において知的障害の程度が「最重度」と確認
(2)障害支援区分6の「重度訪問介護」対象者であって
(3)医師意見書「2.身体の状況に関する意見」中の「(3)麻痺」における「左上肢 右上肢 左下肢 右下肢」において、いずれも「ある」に認定(軽、中、重のいずれかにチェックされていること)なお、医師意見書の「2.身体の状態に関する意見」中の「(2)四肢欠損」、「(4)筋力の低下」、「(5)関節の拘縮」は「麻痺」に準ずる取扱いとする。
(4)認定調査項目「1郡 起居動作 寝返り」において「全面的な支援が必要」と認定
(5)認定調査項目「6郡 認知機能 コミュニケーション」において「日常生活に支障がない」以外に認定
Ⅲ類型
(1)障害支援区分6の「行動援護」対象者であって
(2)認定調査項目「6郡 認知機能 コミュニケーション」において「日常生活に支障がない」以外に認定
(3)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(児童においてはこれに相当する支援の場合)である方
短期入所(日中活動系)
短期入所(ショートステイ)とは、自宅で暮らす障がい者の方が、障害者支援施設や児童福祉施設等に短い期間入所できるサービスです。入浴、排せつ、食事のほか必要な介護のサービスが提供されます。
自宅で介護を行っている方が病気等の理由により介護を行う事ができない場合や介護者にとってのレスパイトサービス(休息)としての役割も担っています。
🔷対象者
福祉型(障害者支援施設において実施)
(1)障害者支援区分1以上である方
(2)障害児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する児童
医療型(病院、診療所、介護老人保健施設において実施)
遷延性意識障害児・者、筋萎縮性側索硬化症(ALS)等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及び重症心身障害者・児等
施設入所支援(施設系)
施設に入所する方に、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援が受けられます。
🔷対象者
(1)生活介護を受けている方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の方にあっては区分3)以上である方
(2)自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援B型の利用者のうち、入所させながら訓練等を実施することが必要かつかつ効果的であると認められる方又は通所によって訓練を受けることが困難な方
(3)特定旧法指定施設に入所していた方であって継続して入所している方又は、地域における障害福祉サービスの提供体制の状況やその他のやむを得ない事情により通所によって介護等を受けることが困難な方のうち、(1)又は(2)に該当しない方若しくは就労継続支援A型を利用する方
(4)平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所していた方であって継続して入所している方
同行援護(訪問系)
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、その他の外出する際の必要な援助を受ける事ができます。
🔷対象者
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等であって、同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の方
※障害支援区分の認定を必要としないものとする。
行動援護(訪問系)
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を必要とする人で、行動・感情のコントロールが難しい場合の外出時に危険を回避をするための援護を行います。
🔷対象者
障害支援区分が3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当する支援の場合)である方
療養介護(日中活動系)
病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学管理の下における介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障害者であって常時介護を要する人につき主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供されます。
🔷対象者
病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者として次に掲げる方
(1)障害者支援区分6に該当し、気管切開に伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている方
(2)障害支援区分5以上に該当し、次に1から4のいずれかに該当する方。
1.重症心身障害者又は進行性筋萎縮症患者
2.医療的ケアの判定スコアが16点以上の方
3.障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10
点以上である方であって、医療的ケアのスコアが8点以上の方
4.遷延性意識障害者であって、医療的ケアの判定スコアが8点以上の方
(3)(1)及び(2)に準じる者として市町村が認めた方
(4)改正前の児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設に入所した方又は改正
前の児童福祉法第7条第6項に規定する指定医療機関に入院した方であって、平成24
年4月1日以降指定療養介護事業所を利用する(1)及び(2)以外の方
生活介護(日中活動系)
施設へ通所し、日常生活上の支援が受けられるほか、創作的活動や生産活動の機会の提供を行います。パン製造や手芸、内職などを通じて、社会生活への参加意欲を高めることを目的としています。
🔷対象者
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護の支援が必要な方として次に掲げる方
(1)障害支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である方
(2)年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上である方
(3)生活介護と施設入所支援との利用組み合わせを希望する方であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の方は区分3)より低い方で指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を作成する手続きを経た上で、市町村により利用の組み合わせの必要性が認められた方①障害者自立支援法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む)の利用者(特定旧法受給者)
②法施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している方
③平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している方
④新規の入所希望者(障害支援区分1以上の方)
<訓練等給付>
自立生活援助(居住支援系)
一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等を行います。
🔷対象者
障害者支援施設若しくは共同生活援助を行う住居等を利用していた障害者又は居宅において単身であるため若しくは同居家族等が障害や疾病等のため居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある方。具体的には次のような例が挙げられます。
(1)障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害者等で理解力や生活力等に不安がある方
(2)現に、一人で暮らしており、自立生活援助による支援が必要な方
(3)障害、疾病等の家族と同居しており(障害者同士で結婚している場合を含む)、家族による支援が見込めないため、実質的に一人暮らしと同様の状況であり、自立生活援助による支援が必要な方
共同生活援助(居住支援系)
共同生活を営む住居(グループホーム)において、世話人などから、相談、主に夜間の食事、排泄、入浴の介護等のサービスの提供が受けられます。
🔷対象者
障害のある方。ただし、身体障害のある方にあたっては、65歳未満の方または65歳に達する日の前日までに障害福祉サービスもしくはこれに準ずるものを利用したことがある方に限ります。
就労継続支援A型(就労系)
一般企業等での就労が困難な方に、働く場所を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。雇用契約に基づく生産活動やその他の活動の機会の提供、就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等を提供します。
🔷対象者
企業等に就職することが困難な人で、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な方。
(1)就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
(2)特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
(3)企業等を離職した人など就労経験がある人で、現に雇用関係がない方
※新たに利用する場合は、65歳未満の方が対象です。
就労継続支援B型(就労系)
一般企業等での就労が困難な方に、働く場所を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。雇用契約を結ばない生産活動やその他の活動の機会の提供、就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等を提供します。
🔷対象者
就労移行支援事業等を利用したが、一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している人などであって、就労に機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方。
(1)就労経験がある人で、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
(2)50歳に達している方、または障害基礎年金1級を受給している方
(3)上記(1)(2)に該当しない方で、アセスメントにより就労面での課題等が把握され ている方
(4)障害者支援施設に入所する方で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、利用の組み合わせの必要性が認められた方
就労移行支援(就労系)
一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供、求職活動に関する支援、職場開拓、就職後の職場定着のために必要な相談等の支援が受けられます。
🔷対象者
一般企業への就労を希望する障害のある方で、就労に向けた支援が必要な原則65歳未満の方
自立訓練(機能訓練・生活訓練・宿泊型)
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
機能訓練
理学療法、作業療法、その他の必要なリハビリテーション、生活に関する相談・助言、その他必要な支援が受けられます。
🔷対象者
日常生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な方。
(1)入所施設や病院を退所・退院をした方で、地域生活への移行のための、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な方
(2)特別支援学校を卒業した方で、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な方
生活訓練
入浴・排泄・食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談・助言、その他必要な支援が受けられます。
🔷対象者
日常生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な方。
(1)入所施設や病院を退所・退院をした方で、地域生活への移行のための、生活能力の維持・回復などの支援が必要な方
(2)特別支援学校を卒業した方や、通院により症状が安定している方等で、地域生活を営む上で生活能力の維持・向上などの支援が必要な方
宿泊型自立訓練
居室やその他の設備を利用して、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談・助言、その他の必要な支援が受けられます。
🔷対象者
自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している方で、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して、帰宅後の生活能力等の維持・向上のための訓練、その他の支援が必要な方
<市町村地域生活支援事業>
※必須事業の例示。これら以外にも各市区町村においてさまざまな事業が実施されています
障害のある方が日常生活及び社会生活をする上で生じる「社会的障壁」をなくすため、地域の住民に対して障害のある方に対する理解を深めるための研修会やイベントの開催、啓発活動などを行います。
自発的活動支援事業
障害のある方、その家族、地域住民などが地域において自発的に行う活動(ピアサポート、災害対策、孤立防止活動、ボランティア活動など)を支援します。
相談支援事業
障害のある方、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報の提供や権利擁護のための援助を行い、自立した生活ができるよう支援します。
成年後見制度利用支援事業
障害福祉サービスを利用しまたは利用しようとする知的障害のある方または精神障害のある方に対して、成年後見制度の利用について必要となる経費の全てまたは一部について補助を行います。
成年後見制度法人後見支援事業
成年後見制度における法人後見活動を支援するために、実施団体に対する研修、安定的な実施のための組織体制の構築、専門職による支援体制の構築などを行います。
意思疎通支援事業
聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある方のために、手話通訳者や要約筆記者、失語症向け意思疎通支援者等の派遣、点訳、代筆、代読、音声訳による支援などを行います。
日常生活用具給付等事業
重度障害のある方等に対し自立生活支援用具等の日常生活用具の給付または貸与を行います。
手話奉仕員養成研修事業
聴覚障害がある方との交流活動の促進、市区町村の広報活動などの支援者として期待される手話奉仕員(日常会話程度の手話表現技術を取得した者)の養成研修を行います。
移動支援事業
屋外での移動が困難な障害のある方について、外出のための支援を行います。
地域活動支援センター機能強化事業
障害のある方に対し、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を行います。
<都道府県地域生活支援事業>
※必須事業の例示。これら以外にも各市区町村においてさまざまな事業が実施されています
発達障害、高次機能障害に関するものなど、特に専門性の高い相談について必要な情報提供等を行います。
専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業
手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、失語者向け意思疎通支援者の養成を行います。
専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業
手話通訳者、要約筆記者または失語者向け意思疎通支援者について、市区町村域を越える広域的な派遣、複数市区町村の住民が参加する障害者団体などの会議や研修への派遣、専門性の高い分野で市区町村では対応できない場合の派遣を行います。また、盲ろう者向け通訳・介助員の派遣を行います。
意思疎通支援を行う者の派遣に係る市区町村相互間の連絡調整事業
市区町村域または都道府県域を越えた広域的な派遣を円滑に実施するため、市区町村間では派遣調整ができない場合には、都道府県が市区町村間の派遣調整を行います。
広域的な支援事業
市区町村域を越えて広域的な支援が必要な事業を行います。
<相談支援給付>
障害のある方が、障害福祉サービスを利用するためには、サービス等利用計画の作成が必要です。計画相談支援は、相談支援専門員がサービス等利用計画を作成したり、障害福祉サービス事業者等との連絡調整、サービス等利用計画の定期的な見直しをします。計画相談支援サービス使う事で、本人の状態に応じた障害福祉サービスの支援を受けることが可能になります。
🔷対象者
障害福祉サービスまたは地域相談支援を利用するすべての障害者(児)の方
※障害福祉サービス・地域相談支援を利用しない方は計画相談支援の対象になりません。
地域移行支援
障害者支援施設等の入所者や精神科病院に入院している方が、スムーズに地域移行し、安心して地域で生活できるよう、訪問相談、同行支援、住居の確保、障害福祉サービスの体験利用、一人暮らしに向けた体験宿泊、関係機関との連絡調整などの支援が受けられるサービスです。
🔷対象者
地域生活への移行のための支援が必要と認められる方が対象です。
(1)障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設、療養介護を行う病院に入所している障害者の方
(2)障害者支援施設等に入所している15歳以上の障害者みなしの方
(3)精神科病院に入院している精神障害者の方
(4)生活保護施設(救護施設及び厚生施設)に入所している障害者の方
(5)刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)及び少年院に入所している障害者の方
(6)更生保護施設等に入所している障害者の方
補装具費の支給
障害のある方が日常生活上において必要な移動や動作等を確保するために、身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替する用具について、購入または修理に要した費用(基準額)から所得に応じた自己負担額を差し引いた額が補装具費として支給されます。
18歳以上の障害のある方については、職業その他日常生活の能率の向上を図ることを目的とし、18歳未満の障害のある方については、将来社会人として独立自活するための素地を育成・助長すること等を目的としています。
補装具の例
・義肢(義手、義足)
・装具(下肢、靴型、体幹、上肢)
・座位保持倶装置(姿勢保持機能付車いす、姿勢保持機能付電動車いす、その他)
・盲人安全つえ
・義眼
・眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡)
・補聴器
・車いす
・電動車いす
・座位保持いす
・起立保持員
・歩行器
・頭部保持具
・排便補助具
・歩行補助つえ
・重度障害者用意思伝達装置
🔷対象者
補装具を必要とする障害のある方、障害のある児童
自立支援医療
心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。従来の更生医療、育成医療、精神通院医療が自立支援医療に一本化されました。
自立支援医療では、指定自立支援医療機関(具体的には受給者証に記載された医療機関)において治療や調剤、訪問看護等を受ける必要があります。
治療例
(1)更生医療、育成医療
肢体不自由…関節拘縮→人工関節置換術
視覚障害…白内障→水晶体摘出手術
内部障害…心臓機能障害→弁置換術、ペースメーカー埋込術
腎臓機能障害→腎移植、人口透析
(2)精神通院医療
精神疾患→向精神薬、精神科デイケア等
🔷対象者
更生医療
身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方(18歳以上)
育成医療
身体に障害のある児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる児童(18歳未満)
精神通院医療
統合失調症などの精神疾患のある方で、通院による精神医療が継続的に必要な方
<障がい児のための福祉サービス>
集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の児童への発達支援やその家族への支援を行います。日常生活における基本的な動作を習得したり、集団生活に適応するための訓練等を個別支援計画に基づき受けることができます。
🔷対象者(児)
療育の観点から支援の必要があると認められる主に就学前の児童
※手帳の有無は問いません
居宅訪問型児童発達支援
重度の障害の状況等により、外出することが著しく困難で支援が必要と認められる児童の居宅を訪問して発達支援を行います。日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力向上のための必要な訓練等が受けられます。
🔷対象者(児)
重度の障害の状態等にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた支援の必要な児童
医療型児童発達支援
肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた未就学の児童について、児童発達支援及び治療を行います。日常生活における適切な習慣を確立するための基本動作の指導や、社会生活の適応性を高めるような知識技能の付与、集団生活への適応訓練など行うことと併せて理学療法等の訓練や医療的管理に基づいた支援が受けられます。
🔷対象者(児)
上肢、下肢または体感機能に障害があり、理学療法等の機能訓練や医療的管理下での支援等が認められた児童
放課後等デイサービス
学校在学中で支援が必要と認められる児童について、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所作りを行います。
学校終了後や休業日に、自立した日常生活を営むために必要な訓練、創作活動、作業活動、地域交流の機会の提供、余暇の提供等の支援が受けられます。
本人が混乱しないよう学校と放課後等デイサービスの一貫性に配慮しながら学校との連携・協同による支援の提供を行います。
🔷対象者(児)
療育の観点から支援の必要があると認められる学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している児童
※手帳の有無は問わず、児童相談所、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象となります。
保育所等訪問支援
障害児施設で指導経験のある指導員・保育士(障害の特性に応じ専門的な支援が必要な場合は、専門職)が保育所、幼稚園、小学校等を訪問し、障害児に対して障害児以外の児童との集団生活の適応のための専門的な訓練、訪問施設のスタッフに対する支援(支援方法等の指導等)などを行います。
🔷対象者(児)
対象施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた児童
※手帳の有無は問いません
対象施設
保育所、幼稚園、小学校、特定支援学校、認定こども園、乳児院、児童養護施設その他児童が集団生活を営む施設として市が認めた施設)
福祉型入所支援
障害児入所施設に入所する障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行います。食事、排泄、入浴等の介護、日常生活上の相談支援・助言、身体能力・日常生活能力の維持向上のための訓練、レクリエーション活動等の社会参加活動支援、コミュニケーション支援等が受けられます。
🔷対象者(児)
身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童で、こども家庭センターにより入所の必要性が認められた児童(発達障害児を含む)
医療型入所支援
障害児入所施設又は指定医療機関に入所する障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行います。食事、排泄、入浴等の介護、日常生活上の相談支援・助言、身体能力・日常生活能力の維持向上のための訓練、レクリエーション活動等の社会参加活動支援、コミュニケーション支援等が受けられます。
🔷対象者(児)
知的障害児(自閉症児)、肢体不自由児、重症心身障害児でこども家庭センターにより入所の必要性が認められた児童
参考:厚生労働省/障害福祉サービス等
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=2e8dfc77c34ba0d8JmltdHM9MTY4ODA4MzIwMCZpZ3VpZD0xNGNlNTM1ZC1hNjFlLTYxMTYtMjEzZi00MjNiYTc4ODYwMTQmaW5zaWQ9NTE3OA&ptn=3&hsh=3&fclid=14ce535d-a61e-6116-213f-423ba7886014&psq=%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e7%a6%8f%e7%a5%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%80%80%e5%8e%9a%e5%8a%b4%e7%9c%81&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cubWhsdy5nby5qcC9zdGYvc2Vpc2FrdW5pdHN1aXRlL2J1bnlhL2h1a3VzaGlfa2FpZ28vc2hvdWdhaXNoYWh1a3VzaGkvc2VydmljZS9pbmRleC5odG1s&ntb=1
神戸市/障害福祉サービスのサービス体系
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=e579f08727ecda91JmltdHM9MTY4ODA4MzIwMCZpZ3VpZD0xNGNlNTM1ZC1hNjFlLTYxMTYtMjEzZi00MjNiYTc4ODYwMTQmaW5zaWQ9NTI4NQ&ptn=3&hsh=3&fclid=14ce535d-a61e-6116-213f-423ba7886014&psq=%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e7%a6%8f%e7%a5%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%80%80%e7%a5%9e%e6%88%b8%e5%b8%82&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuY2l0eS5rb2JlLmxnLmpwL2E5NTI5NS9rZW5rby9oYW5kaWNhcC9zb3Vnb3VzaGllbmhvdS9zYS1iaXN1dGFpa2VpL2luZGV4Lmh0bWw&ntb=1
(2023年7月1日)