障害福祉サービスの利用の手順は?

障害福祉サービスの利用までの流れ(介護給付の場合)
相談・申請
お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業者に相談をします。 
サービスを利用する場合は、市区町村の障害福祉担当窓口に申請します。
認定調査
市区町村の認定調査員と面接をします。全国共通の質問票により、心身の状況に
関する80項目と概況の調査が行われます。
一次判定
認定調査及び医師意見書(市区町村が、かかりつけ医に申請者の心身の状態、特別な
医療などの意見を求めます)の一部の結果に基づき、コンピューター判定が行われます。
二次判定
一次判定結果、概況調査、意見書などを踏まえ、市町村審議会で二次判定を行います。
認定・結果通知
二次判定の結果に基づき、非該当、区分1から6の認定が行われます。
サービス利用意向の聴取、サービス等利用計画の提出
市区町村から計画案の提出が求められている場合は提出します。サービス等利用計画案は特定
相談支援事業所が作成しますが、申請者自身によ作成(セルフプラン)も可能です。
支給決定
市町村では、障害支援区分や本人・家族の状況、利用意向、サービス等利用計画案などを踏まえてサービスの支給量などを決定し、申請者に通知します。
サービス等利用計画の作成
決定した内容に基づき、指定特定相談支援事業所はサービス等利用計画を作成します。
申請者自身による作成(セルフプラン)も可能です。
サービスの利用開始
申請者は、サービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。
サービスの量や内容等については、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い必要に応じて見直しを行います。
※同行援護、訓練等給付(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助)、地域相談支援給付の利用を希望する場合は、上記とは手続きの流れが異なります。詳しくは市区町村の担当窓口にお問い合わせ下さい。
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