障害福祉サービスは原則、サービスを利用した人が全体の費用の1割を負担し、9割を国、都道府県、市町村が負担する仕組みになっています。そして、世帯の収入によって自己負担の上限額が区分にわけられて設定されています。これは、サービスを多く利用する方の負担の軽減にもなっています。(応能負担)
・障害児(施設に入所する18歳、19歳を含む)→保護者の属する住民基本台帳での世帯
・低所得…市町村民税非課税世帯(注1)…負担上限月額0円
・一般1…市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)(注2)※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)。…負担上限月額9,300円
・一般2…上記以外…負担上限月額37,200円
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象
(注2)収入が概ね670万円以下の世帯が対象
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、
一般2となります。
<18歳未満>
・生活保護世帯、低所得(住民税非課税)世帯…負担上限月額0円
・住民税所得割28万円までの世帯…負担上限月額4,600円
・住民所得割28万円以上の世帯の世帯…負担上限月額37,200円
サービス利用料(1割負担)以外にも実費負担が発生するサービスもあります。具体的には、食費、光熱水費、日用品費、家賃等です。
障害福祉サービスでは、利用者負担の上限月額を設定する以外にも利用者の負担を軽減する方法があります。
1.医療型個別減免
療養介護を利用する場合は、福祉サービスの利用者負担分、医療費、食事療育費を合算して上限額を設定します。低所得の方は少なくとも25,000円が手元に残るように利用者負担が軽減されます。
2.高額障害福祉サービス等給付費
障害者と配偶者の世帯で、障害福祉サービスの負担額(介護保険も併せて利用している場合は、介護保険の負担額も含む。)の合算額基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス等給付費が支給されます。(償還払い)
世帯に障害児が複数いる場合でも、合算した負担額が支給決定保護者の負担額と同様になるように軽減します。
3.食費等実費負担の減免措置
・20歳以上の入所施設を利用されている方
入所施設の食費、光熱水費の実費負担については、54,000円を限度として施設ごとに額が設定されることになりますが、低所得者に対する給付については、費用の基準額を54,000円として設定し、食費、光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に25,000円が残るように補足給付が行われます。
・通所施設の場合
通所施設では、低所得、一般1の場合、食材費のみの負担となるため、実費にかかる額のおおよそ3分の1の負担となります。
4.グループホーム利用者への家賃助成
グループホーム(重度障害者包括等支援の一環として提供される場合を含む。)の利用者(生活保護又は低所得の世帯)が負担する家賃を対象として、利用者一人あたり月額1万円を上限に補足給付が行われます。
5.生活保護への移行防止策
上記の負担軽減策を講じても、自己負担や食費等実費を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで自己負担の負担上限月額や食費等実費負担額を引き下げます。